雑多な話

【中国地方】運転免許更新時期延長の手続方法をわかりやすく解説!

新型コロナウィルスの影響で、各地の警察が運転免許更新期間の延長措置を発表しています。

この措置は自動的に延長というものではなく、所定の手続き(申請)を行なった場合に、3ヶ月の期間延長措置を受けることができます。

そこで、中国地方の5県(広島・岡山・山口・島根・鳥取)の運転免許更新の延長の申請方法についてまとめました。

免許が失効してしまうと別途手続きが必要になりますので、更新時期の近い方は申請手続き方法をご確認ください。

 

運転免許更新時期の延長手続をわかりやすく解説!各都道府県の情報も新型コロナウィルスの感染防止の観点から、運転免許の更新手続きを休止していましたが、緊急事態宣言の解除に伴い、更新手続きを再開する都道府県...

 

なお、記載内容は各警察署の公開情報を参考にしています。

 

Contents

広島県の免許更新時期の延長方法

免許証の有効期限が令和2年7月31日までの方が対象です。なお、既に有効期限の延長手続きをしている場合でも、延長後の有効期限が令和2年7月31日までの方は再度延長が可能です。

延長期間は有効期限の末日から起算して3ヶ月です。

来場しての手続き(代理人申請も可能)

本人又は代理人の方が、以下の書類を持って、各運転免許センター及び各警察署,各分庁舎及び千代田,東城,油木交番に来場して申請してください。

  • 運転免許証
  • 委任状(様式はこちら)←代理人の方が申請する場合(身分証も必要)

各免許センター又は各警察署には、更新手続開始申請書(様式はこちら置いてありますので、申請書に記載した上で手続きを進めます。

 

郵送での受付の場合

郵送で提出する書類は以下の申請書です。

更新手続開始申請書(様式はこちら

記載例はこちらです。

免許証のコピー(表裏両者のコピーが必要)を忘れずに貼付してください。

 

請書返信用封筒を同封して「広島県免許センター」に郵送します。簡易書留での送付が求められていますので404円分の切手(定型・25g以下の場合)を貼付します。

<宛先>

〒731-5198

広島県広島市佐伯区石内南3-1-1

広島県運転免許センター免許係 宛

送付用封筒・返信用封筒の記載例はこちらです。

 

返信用封筒には、免許証に記載の住所氏名を記載するとともに、簡易書留である旨を記載し、404円分の切手を貼付します。

 

郵送で申請した場合には、更新時期の延長を申請したことを証明するシールが交付されて、それを免許証の裏面に貼ることで、免許証の更新時期を延長したことが証明されることになります。

つまり、このシールが届かなければ、申請していたとしても有効期限が延長されたことにはなりません。

確実に受け取るためには、本人限定受取(特)を指定する方がよいですが、通常普通郵便で受け取れないということは考えにくいので、普通郵便で良いのではないかなと感じます。

もし、受け取れない心配があるという場合は、本人限定受取(特)を選択してください。

 

広島県警察の該当ページはこちらです。

 

岡山県の免許更新時期の延長方法

免許証の有効期限が令和2年7月31日までの方が対象です。

なお、令和2年4月30日までが有効期限の場合には、既に有効期限の延長手続きをしている場合でも、延長後の有効期限内に申請することで再度延長が可能です。

延長期間は有効期限の末日から起算して3ヶ月です

来場しての手続き(代理人申請も可能)

本人又は代理人の方が、以下の書類を持って、運転免許センター、倉敷運転免許更新センター、各警察署に来場して申請してください。

  • 運転免許証(延長する方本人のもの)
  • 更新手続開始(継続)申請書(様式はこちら
  • 委任状(様式はこちら)←代理人の方が申請する場合
  • 代理人が申請する場合は代理人の身分証明書

更新手続開始申請書に記載の上、会場にいきます。記載例はこちらです。

 

郵送での受付の場合

郵送で提出する書類は以下の申請書です。

更新手続開始(継続)申請書(様式はこちら

記載例はこちらです。

 

請書運転免許証の写し(表面・裏面の両方)、返信用封筒を同封して「運転免許センター」に郵送します。

送付の際には簡易書留で送付してください(404円分の切手が必要です)。

<宛先>

〒709-2192
岡山市北区御津中山444-3
岡山県運転免許センター 免許作成係  

 

返信用封筒には、免許証に記載の住所氏名を記載するとともに、404円分の切手を貼ります(簡易書留による返信のため)。

 

郵送で申請した場合には、更新時期の延長を申請したことを証明するシールが交付されて、それを免許証の裏面に貼ることで、免許証の更新時期を延長したことが証明されることになります。

つまり、このシールが届かなければ、申請していたとしても有効期限が延長されたことにはなりません。

 

岡山県警察本部の該当ページはこちらです。

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山口県の免許更新時期の延長方法

免許証の有効期限が令和2年7月31日までの方が対象です。

なお、既に有効期限の延長手続きをしている場合でも、延長後の有効期限内に申請することで再度延長が可能です。

延長期間は有効期限の末日から起算して3ヶ月です。

来場しての手続き(代理人申請も可能)

本人又は代理人の方が、以下の書類を持って、山口県総合交通センター、各警察署(山口南警察署は除く)に来場して申請してください。

  • 運転免許証
  • 更新手続継続申請書(様式はこちら)←代理人が申請する場合は予め記載して持参
  • 委任状(様式はこちら)←代理人が申請する場合(代理人の身分証明書も必要)

総合交通センター又は各警察署には、更新手続開始申請書置いてありますので、申請書に記載した上で手続きを進めます(本人が手続きする場合)。

 

代理人が申請する場合は、本人が事前に申請書を記載し、代理人の方が持参してください。

 

郵送での受付の場合

郵送で提出する書類は以下の申請書です。

更新手続開始申請書(様式はこちら

 

請書運転免許証の写し(表面・裏面の両方)、返信用封筒を同封して「山口県総合交通センター」に郵送します。

送付の際は簡易書留での送るように指定されていますので、通常404円分の切手が必要です。

<宛先>

〒754-0002
山口県山口市小郡下郷3560番地2
山口県総合交通センター 宛 

返信用封筒には、免許証に記載の住所氏名を記載するとともに、404円分の切手を貼付してください(簡易書留で返送されるため)。

 

郵送で申請した場合には、更新時期の延長を申請したことを証明するシールが交付されて、それを免許証の裏面に貼ることで、免許証の更新時期を延長したことが証明されることになります。

つまり、このシールが届かなければ、申請していたとしても有効期限が延長されたことにはなりません。

 

山口県警察本部の該当ページはこちらです。

 

島根県の免許更新時期の延長方法

免許証の有効期限が令和2年7月31日までの方が対象です。

なお、既に有効期限の延長手続きをしている場合でも、延長後の有効期限内に申請することで再度延長が可能です。

延長期間は有効期限の末日から起算して3ヶ月です。

来場しての手続き(代理人申請も可能)

本人又は代理人の方が、以下の書類を持って、島根県運転免許センター、各警察署(松江・浜田警察署を除く)、広域交番(三成・平田・掛合・温泉津)に来場して申請してください。

  • 運転免許証
  • 委任状(様式はこちら)←代理人が申請する場合(代理人の身分証明書も必要)

 

運転免許センター又は各警察署には、更新手続開始申請書(様式はこちら置いてありますので、申請書に記載した上で手続きを進めます。

 

一度延長手続きをして再度延長する場合には、更新手続継続申請書(様式はこちらを用います。

指定の様式を印刷して自宅で記載して行けば、手続きの時間を短縮できます。

 

郵送での受付の場合

郵送で提出する書類は以下の申請書です。

更新手続開始申請書(様式はこちら

記載例はこちらです。

 

請書運転免許証のコピー(表面・裏面の両方)、返信用封筒を同封して「運転免許センター」に郵送します。

 

<宛先>

〠690ー0131

島根県松江市打出町250番地1

島根県運転免許センター免許係宛

 

返信用封筒には、免許証に記載の住所氏名を記載するとともに、簡易書留で返信するようになっていますので、404円分の切手を貼ってください。

返信用封筒の記載例はこちら

 

郵送で申請した場合には、更新時期の延長を申請したことを証明するシールが交付されて、それを免許証の裏面に貼ることで、免許証の更新時期を延長したことが証明されることになります。

つまり、このシールが届かなければ、申請していたとしても有効期限が延長されたことにはなりません。

 

島根県警察本部の該当ページはこちらです。

 

鳥取県の免許更新時期の延長方法

免許証の有効期限が令和2年7月31日までの方が対象です。

なお、令和2年4月30日までが有効期限の場合には、既に有効期限の延長手続きをしている場合でも、延長後の有効期限内に申請することで再度延長が可能です。

延長期間は有効期限の末日から起算して3ヶ月です。

来場しての手続き(代理人申請も可能)

本人または代理人の方が、以下の書類を持って、運転免許センターに来場して申請してください。

  • 運転免許証
  • 委任状(様式はこちら)←代理人が申請する場合(代理人の身分証明書も必要)

 

運転免許試験場又は各警察署には、更新手続開始申請書置いてありますので、申請書に記載した上で手続きを進めます。

委任状があれば代理人の申請も可能とのことですので、その場合は運転免許センターに相談してください。

 

郵送での受付の場合

郵送で提出する書類は以下の申請書です。

更新手続開始申請書(様式はこちら

記入例はこちらです。

 

請書運転免許証の写し(表面・裏面の両方)、返信用封筒を同封して「運転免許センター」に郵送します。

<宛先>

〒680-0841

鳥取県鳥取市吉方温泉2丁目501番地1

鳥取県警察本部運転免許課 運転免許係 郵送手続担当者 宛

返信用封筒には、免許証に記載の住所氏名簡易書留の朱書きを記載するとともに、404円分の切手を貼ります。

郵送手続きの詳細はこちらです。

 

郵送で申請した場合には、更新時期の延長を申請したことを証明するシールが交付されて、それを免許証の裏面に貼ることで、免許証の更新時期を延長したことが証明されることになります。

つまり、このシールが届かなければ、申請していたとしても有効期限が延長されたことにはなりません。

 

鳥取県警察本部の該当ページはこちらです。

 

まとめ

新型コロナウィルスの感染拡大防止措置として、中国地方の運転免許更新期間延長手続きについてまとめました。

どの県でも対象は、更新期限が令和2年7月31日までの方です。

各県の実施状況をまとめると以下の通りになります。

本人申請 代理人申請 郵送申請
広島県
岡山県
山口県
島根県
鳥取県

上記は、2020年5月4日時点での情報です。

 

申請方法については、各項目を見ていただくとともに、各警察のHPを参照ください。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

2020-04-19