2019年12月1日より,スマホなどを操作しながらの運転が厳罰化されました.
運転者のほとんどがスマホを持ち,その手軽さや便利さから誰もがやってしまいがちなスマホのながら運転ですが,その罰則は2019年12月1日から,以前の3倍になりました.
以下の表が過去と現在の罰則規定の違いです.
改正前 | 改正後(現在) | |
違反点数(ながらスマホ) | 1点 | 3点 |
違反点数(事故の時) | 2点 | 6点 |
反則金 | 6,000円 | 18,000円 |
見ての通り,これまでの3倍の違反点数と反則金になっています.
これはかなりの厳罰化で,例えば事故を起こした時にながらスマホだった場合,一発で免停(免許停止)に陥ります.6点で前歴がなければ30日ですが,前歴1回あると60日,それ以上では120日とかになってしまいます.
なお,前歴とは免許停止・免許取り消しを受けた回数です.
なお,前歴が2回以上あると,ながらスマホのみで免停になってしまうので(しかも120日),注意が必要です.というか,ながらスマホはやってはいけないです.
では,ハンズフリー通話やカーナビ操作はどういう扱いなのか調べました.
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ハンズフリー通話はながらスマホの対象になるのか?
ここ数年に発売されたクルマやカーナビには,Bluetooth®️でスマホとナビが繋がり,通話もスマホを取る操作がなくなり,しかも片手操作にもならないので,便利な機能ですね.
警察の見解では,ハンズフリー通話はOKとのことです.
まず,ながらスマホの判断の定義は,2秒以上の画面注視です.
時速60km/hの場合,2秒間目をはなすと約33m進みます.
33mも目をつぶって進んでいる状態ということですね.この間に起きた交通事情の変化を捉えられないということになります.
ハンズフリーでも,会話の開始にナビの画面を注視していた場合に罰則の対象になるかどうかという点はグレーではありますが,基本的には前方を確認した状態でも通話ができるため,違反の対象にならない可能性が高いです.
カーナビ操作はながら運転対象になるのか?
クルマの納車時やナビ設置時の初期設定では,クルマが動いている時にはナビ操作ができないようになっています.
また,ナビでDVDやTVを見るのも停まっている時のみが基本です.
一方,多くの方は,キャンセラーをつかって運転中もDVDやTVが見えるように設定しているのではないでしょうか?
先に書いた「2秒以上の注視」の定義に当てはめると,カーナビ操作もDVD・TVの鑑賞もながら運転の対象になります.
ただ,ながらスマホよりもわかりにくいので,確認ができないという側面もありますね.
バレなければいいという意味ではないので,安全運転のために,スマホに限らず,ナビ操作やDVD・TVを見ながらの運転はやめましょう!
捕まるとかなりしんどいことになります!
まとめ
ながらスマホの罰則が強化されました.
ながら運転が原因で,もしも事故につながった場合には,免許停止されることになりますので,特に職業ドライバーの方は本当に注意が必要です.
貰い事故ということになったとしても,スマホを操作していたということになれば,その責任は免れません.
事故を起こさないために,ながら運転はやめましょう!
2019-12-01