新型コロナウィルスの感染防止の観点から、運転免許の更新手続きを休止していましたが、緊急事態宣言の解除に伴い、更新手続きを再開する都道府県が増えてきました。
ただ、今後の二次感染の可能性も否定できないので、運転免許更新時期の延長手続きをやっておいた方がいいです。
運転免許更新業務が実施されていない場合でも、自動延長はありません!
必ず延長手続きをしてください。
運転免許証の更新時期の延長手続きを忘れていた場合、更新期限を過ぎて運転していたら、免許が失効しているのと同様となるため、無免許運転として検挙される可能性があります。
延長手続きの対象となるのは、有効期限が平成32年(令和2年)7月31日までの方です。延長される期間は、有効期限の末日から3ヶ月です。
延長したからといって、通常の更新手続きが不要になったわけではありませんので、期限内に必ず更新してください。
また、更新はがきには、延長前の期限が記載されています。延長期限は延長申請後の免許の記載が優先されます。
手続きの概要について解説しますが、詳細な手続き方法は各都道府県で異なります。各都道府県の申請方法などは地方ごとにまとめていますので、そちらを参考にしてください。
では、詳細に見ていきます。
Contents
運転免許更新時期の延長手続きの概要
運転免許更新時期の延長手続きに関して、その概要について説明します。
なお、手続き方法は概ね同じですが、細かい部分は各都道府県によって異なります。情報については、地方ごとにまとめてありますので、そちらをご参照ください。
窓口申請(本人)の場合
運転免許証を持って、各都道府県の会場(だいたい免許センターか警察署)に行きます。
行くと、申請書類があるので、そちらに必要事項を記載し提出します。
申請書の例はこちら(大阪府の場合)。各都道府県で書式は異なりますのでご注意ください。
申請の際に費用はかかりません。
窓口申請(代理人の場合)
代理人の方が、以下の書類を持って各都道府県の会場(免許センターや警察署)に行きます。
- 申請者の運転免許証
- 申請書(会場に置いてありますが、ダウンロードできる場合もあります)
- 委任状(大阪府の場合はこちら)
- 代理人の方の身分証明書
代理人が指定されている場合は、同居の親族・医療関係者や介護職員などとされていますので、特に指定されていない場合でも、同居されている方が行くのがよいでしょう。
第三者(会社の同僚・友人)などが行くのは可能なら避けた方がよいと思います。
窓口に申請しに行けば、即日対応してもらえる(即日延長される)ので、安心感がありますが、どの程度人が来ているかわからないので、感染リスクがある可能性も否定できません(特に都市部の場合)。
そこで、有効期限まである程度余裕がある場合は、郵送で手続きする方が安心です。
郵送による申請
郵送による申請は、以下の書類を指定の場所に郵送すれば可能です(対応していないところもあります)。
- 必要事項を記載した申請書(各都道府県の警察本部のHPで入手)
- 運転免許証の表面・裏面のコピー(申請書に貼付又は同封して送付)
- 返信用封筒(延長された旨が記載されたシールの受領用)
郵送により申請すると、期限が延長された旨を示すシールが返信されるので、そのシールを免許証の裏面に貼付します。
なお、郵送により手続きを受ける場合には、有効期限内に免許センターないし警察署に申請書が届く必要があります。期限まで1週間程度あればおそらく大丈夫ですが、期限が迫っている場合は、窓口で申請した方が確実です。
また、更新期限延長のシールを免許証に貼付するまでは、期限は記載のもののままです。有効期限切れの状態で運転していると無免許運転になります。
期限の確認と、返信されたシールは即日貼るようにしてください。
なお、この申請で延長されるのは期限であって、この手続きで更新は完了しません。
期限内(延長した場合はその延長期限内)に免許を更新してください。
更新時期までに延長できなかった場合の対応方法の概要
更新期限を過ぎてしまった場合は、上記手続きによって更新時期を延長することができません(免許が失効しているため)。
失効してしまった場合、運転していると無免許運転で検挙されますので、車の運転はできませんが、以下の措置により、再度教習所に通うということは避けることができます。
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証を更新できず、免許を失効してしまった場合には、当該事情が止んだ日から1か月以内に申請すれば、学科・技能試験を受けることなく免許の取得が可能です(失効後3年以内に限ります。)。
大阪府警HPより引用
つまり、免許の更新期限がすぎてから3年以内である場合に限るけれど、新型コロナウィルスの感染拡大が落ち着いてから1ヶ月以内に申請すれば、教習所に通わなくても免許が復活できるよってことです。
現在、新型コロナウィルスの感染拡大の懸念から免許証の更新業務がストップしている都道府県も多いです。その状態が解除されてから1ヶ月以内というのが目安ですね。
もちろん、感染してしまった方の場合は、症状が治まって14日間経過したあと1ヶ月以内という考えになるかと思います(この基準は私見ですので、問い合わせで確認してください)。
各都道府県の申請方法について
それでは、各都道府県の申請方法についてです。
申請方法は、更新日時点での情報をもとに、各地方ごとにまとめています。各地方に含んでいる都道府県はwikipediaの情報を参照しています。
北海道・東北地方
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県については、以下の記事を参照ください。
更新日:2020.05.15.
関東地方
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県については、以下の記事を参照ください。
更新日:2020.05.04.
中部地方
愛知県・静岡県・山梨県・長野県・岐阜県・新潟県・富山県・石川県・福井県については、以下の記事を参照ください。
更新日:2020.05.04.
関西地方
大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県・三重県については、以下の記事を参照してください。
更新日:2020.5.15.
中国地方
広島県・岡山県・山口県・島根県・鳥取県については、以下の記事を参照してください。
更新日:2020.4.30.
四国地方
香川県・徳島県・愛媛県・高知県については、以下の記事を参照してください。
更新日:2020.5.15.
九州・沖縄地方
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県については、以下の記事を参照してください。
更新日:2020.5.15.
まとめ
運転免許証は取得に時間もお金もかかりますし、一度取ったら更新をしていけば維持できるものです。
更新を忘れてしまって、無免許運転という判断になってしまうと、
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 交通違反点数…25点
- 欠格期間2年の免許取り消し
の処分を受けることになってしまいます。
これは、罰金を支払うとともに、2年間免許が取得できず、再度教習所に通う必要があるということです。
手続きや受付方法は、各都道府県で少しずつ異なりますが、申請をすることによって更新期限は3ヶ月延長されますので、平成32年(令和2年)7月31日までに更新期限がくる方は必ず申請してください。
そして、状況が落ち着いたら通常の更新手続きもお忘れなく!
最後までご覧いただきありがとうございました。
2020-04-20