雑多な話

男性の育休取得について!小泉進次郎議員も言及した育休を調査

小泉進次郎議員と滝川クリステルさんが結婚を発表したことは記憶に新しいところですし,お二人の間に新しい命ができたというニュースも,衝撃的ではありましたが,とても喜ばしいニュースでした.

そんな小泉進次郎議員が,2019年8月31日の取材で第一子誕生後の育休取得について記者から質問された際に,「(育休取得を)素直に考えている」とコメントされました.

このご時世ですから,男性は仕事!女性は育児なんて考えは通用しなくなってますよね.

そこで,今回は育休取得について調べました.

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育休が取得できる期間は?

育児休業の取得は,「育児・介護休業法」という法律で定められた権利です.

この権利(育休)は,原則子供が1歳になるまで取得可能です.

細かく言えば,女性の場合は,子供を出産した後8週間の産後休暇が取得できますので,産後休暇終了から子供が1歳になるまでの10ヶ月間が育児休業にあたります.

男性の場合は産後休暇はありませんので,子供が生まれてから1歳までの1年間が育児休業になります.

育休の期間は,上記の通り1歳までの1年間が原則ですが,1歳時点で保育園に入れないなどの事情がある場合には半年間の延長,そして1歳半でも保育園に入れない場合はさらに半年延長されます.すなわち,最長で2年まで取得可能ということになります.

この2年間の育休は,法律で規定されているもので,会社は法律に従ってこの制度を運用しています.もちろん,これよりも手厚い制度(例えば3歳まで育休がとれるとか)を導入している会社もあります.

ということは,育休自体は会社の制度ですが,法律に裏打ちされた制度であるため,最低ラインが決まっているということになります.同時に,会社によって取得できる期間に差があるということにもなります.

原則は1年,保育園に入れなければ2年まで延長可能,それ以上の期間を設定している会社は育休に関する福利厚生が充実しているということになります.

前述の通り,法律に裏付けられた制度なので,少なくとも子供が1歳になるまでの育休取得を会社に拒否される理由はありません.もし育休取得を希望し,会社から拒否された場合は,労働基準監督署に相談しましょう.

育児休業給付金とは?

育児休業期間中は就労してませんから,当然会社から給料はもらえません.

しかし,世の中には育児休業給付金というものがあります.育児休業期間中は,育児休暇開始後半年間は産前休暇取得前の給料の3分の2が,半年以降は給料の半分が給付されます.

この給付制度は育休期間中が対象であり,育休を延長した場合には最長で子供が2歳に達するまで給付を受けることができます.なお,会社独自に育休期間を長く設定している場合(例えば3歳までとか)は,2歳に達して以降は給付はありませんし,育休の延長期間中は「雇用継続のために特に必要な場合」に限って給付が認められます.

具体的な事由は以下のどちらかに該当する場合です.

  • 保育所などの入所を希望しているが,入所の目処が立っていない場合
  • 配偶者が子育てをする予定だったが,病気や離婚のため子育てができなくなった場合

主たるポイントになるのは,保育所の入所希望の点ですね.待機児童の問題が話題になることが多いですので,この保育所に入れないため育休延長を余儀なくされる場合には,給付金がもらえることはとてもありがたい制度ですね.

なお,給付金は会社が支払っているわけではありません.会社員や契約社員・派遣社員・パート・アルバイトの場合は「雇用保険」から,公務員の場合は「共済組合」から支払われます.

自営業の場合は雇用保険に加入してなければ支給対象になりません.

なお,契約社員・派遣社員・パート・アルバイトの場合は,雇用保険の保険料を支払っていて,且つ以下の条件をクリアする必要があります.

  • 育休に入る前の2年間のうち,11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 同じ事業主に1年以上継続して雇われている
  • 子供が1歳6ヶ月までの間に労働契約が更新されないことがはっきりしていないこと

正社員でない場合でも給付される可能性があるので,会社などに確認してみてください.

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男性の育休について

女性の育休はイメージしやすく,出産して産後休暇を終えたら,そのまま育休に入るケースがほとんどだと思います.

では,男性の場合はどのような取得が考えられるのでしょうか?

実は,男性が育児休暇を取得する場合は「パパ休暇」という制度があり,2回育休を取得できます.

通常育休を取得したら,育休を早期に終了した後は特別な理由がない限り再度育休を取得することはできません.しかし,「パパ休暇」制度では,女性の産後休暇(出産から8週間)に育休を取得した男性は,特別な理由がなくても再度育休が取得できるという制度です.

具体的には,産後の女性のサポートをするために1度目の育休を取得して,一旦職場復帰した後,職場復帰するための女性をサポートするために再度育休を取得するというケースが想定されています.

このケースでもある通り,夫婦で同時に育休を取得することもできますし,女性の育休と男性の育休が連続していなくても取得可能です.具体的には,子供が6ヶ月になるまで育休を取得し,その後8ヶ月から男性が育休を取得するということが可能ということです.

詳細はこちらも参照ください.

なお,育児休業給付金は男女の区別はありませんので,男性でも育休を取得した時には申請することを検討しましょう.短期間の場合は手間が多いかもしれませんが,ある程度の期間育休を取得するなら,給付金は貰っておくべきです.そのための雇用保険でもありますし.

男性の育休取得率は?

2019年に厚生労働省が発表した育児休業取得者の割合のデータは以下の通りです.

  • 女性:82.2%(対前年度で1%減)
  • 男性:6.16%(対前年度で1.02%増)

女性に比べて圧倒的に男性の取得率が低いですね.日本の過去の文化・考え方を踏まえると当然の結果ともとれますし,子供を育てるためにしっかりと働くという考え方もできるので驚きはしませんが,やはりせっかくの制度ですし,男性もしっかりと休みをとって子供と触れ合うというのも大事ですよね.

かく言う私も育休は取得していません・・・.

子供と過ごす時間が短いと,父親なのに泣かれるといった状態になります.

私の場合は,上の子(息子)は,お風呂に入れたりしていたので,あまり泣かれたりということはなかったですが,下の子(娘)は妻が子供をお風呂にいれるのに慣れたためふれあいの時間が少なくなったことと,残業で夜遅かったことから,完全にしらないおじさんになってました.

その時は,休日に抱っこ紐で散歩を繰り返した結果,父親と認識されたため事なきを得ましたが,触れ合う時間は大事だなと痛感しました(育休大事).

小泉進次郎議員のような影響力のある議員さんが,たとえ短期間であっても育休を取得してくれればそれなりの影響があるのではないかと思いますし,既に風化している感がありますが,育休で不倫した議員さんの汚名を返上していただきたいなという想いもあります.

まとめ

今回は,小泉進次郎議員の「育休を考えている」という趣旨の発言を受け,育休制度について調べてみました.

子育ては大変な局面が多いですし,何より子育てができる時間はとても貴重な学びの機会でもあります.夫婦で協力するためのひとつの選択肢として,男性の育休取得も視野にいれてはいかがでしょうか?

2019-09-01